最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)471 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人らの弁護人並木俊守の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の
判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の
主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(記録を調べても、
所論の被告人Aの検察官に対する供述調書の任意性を疑うべき点は認められないと
した原審の判断は、相当である。)。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四七年二月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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